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確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得を税務署へ申告し、その所得にかかる税金(いわゆる所得税)を国に納めるための一連の手続きをいいます。会社に勤めている人であれば毎月の給与から天引きされますが、毎月の収入が確定していない個人事業主の場合は毎月の税額を決められないため、1年分の収支から税額をまとめて、翌年の2月16日から3月15日(コロナ感染拡大への対策として日程が変更される場合があります)の間に申告・納税手続きをおこないます。
個人事業主とは
個人事業主(自営業)とは、会社などの法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人をいいます。貸店舗でサロンを開業している場合も、自宅サロンで開業している場合も同じ個人事業主という扱いになります。
所得が48万円以下の個人事業主は確定申告不要
個人事業主であれば原則、確定申告が必要ですが、実は例外もあります。所得が48万円以下の場合です。所得とは事業などで得た収入(売上)から経費を引いた額です。この所得が48万円を超えなければ基礎控除額48万円と相殺され、所得は0円となります。つまり課税対象の金額が0円となり、確定申告の必要がなくなるのです。例えば年末から営業を始めた場合などであれば、その年の確定申告が不要になるケースもあるかもしれません。あるいは1年間に100万円の売上があったとしても必要経費が60万円あったという場合には、所得が40万円となり基礎控除の48万円を超えないため確定申告の必要はありません。
所得が48万円以下でも確定申告したほうが良い場合も

①事業で赤字が出た場合
事業が赤字になってしまった場合で、源泉所得税として払いすぎている所得税がある場合には還付を受けることができたり、住民税が考慮される場合もあります。また、青色申告であれば次年度以降に利益と赤字分を相殺することもできるので、赤字となった場合には確定申告をしたほうが良いでしょう。
②所得証明が求められる場合
生活していくなかで、住宅や子どもの進学などのためにローンを組んだり、保育園などの入園手続きなど、所得証明が求められる場合があります。確定申告をしていないと所得証明を得ることができません。一方で確定申告をしておけば所得が0円だったという所得証明を発行してもらうことはできます。今後の予定を考慮しながら、確定申告をすべきかどうか判断しましょう。
確定申告をしなかったら罰金もある
所得が48万円以上あったにもかかわらず確定申告をしなければ、本来の税額に加えて罰金(無申告税)や延滞税などの支払いを求めらます。また、悪質な場合には所得隠しとみなされ刑事罰もあり得ます。確定申告をせずにそのままにしておくことはできません。
確定申告の種類
税務署に提出する確定申告書には、
・確定申告A
・確定申告B
の2種類があります。
確定申告Aは、普段は会社員やパート・アルバイトなどでメインの仕事をし、週末だけ副業として自宅サロンを開業しているなどの場合の書式です。確定申告Bは、他に仕事を持たず、自宅サロンのみを本業としている場合の書式となっています。
また、上記とは別に、青色申告・白色申告・雑所得という3種類の区分があります。ここでは自宅サロンをする人に関わる、青色申告・白色申告の違いを簡単に解説します。
- 青色申告:継続的な収入があり、税務署に「青色申告承認申請」を提出していることが条件。65万円の特別控除を受けられますが、複式簿記で帳簿をつける必要があります。赤字を3年間繰り越すことが可能です。
- 白色申告:継続的な収入があり、税務署に「青色申告承認申請」を提出していない場合は自動的に白色申告となります。特別控除を受けられませんが、収支内訳書に売上や経費などを記入する手軽な単式簿記でOK。赤字の繰越はできません。
自宅サロンを営業していくなかで、事業の経費として計上できるものもたくさんあります。課税額にもかかわってくるので、レシートはまめに整理して忘れずに計上するようにしましょう。
事業に直接的にかかわる項目としては以下のようなものが挙げられます。
- 施術に使用する消耗品
- サロンで販売する商材
- 施術に必要な機器
- サロンの内装工事や看板費用
- サロンのホームページの作成費用
- チラシやDMなどの広告費用
- スタッフに支払う給与
- 顧客にサービスする飲食やお菓子代など
また、家賃や光熱費の一部なども計上することができます。ただし、自宅でサロンを開業している場合には、プライベートと混在してしまうことが多いと思います。その場合にはプライベートと仕事とで家事按分していきます。家事按分は、事業での使用の割合がどの程度なのか合理的に説明がつけられるようにします。たとえば、サロンの占有面積をもとに計算をしたり、使用時間や使用日数で計算する場合もあります。税務署から問い合わせがあった場合にもしっかり答えられるよう、状況にみあった適切な方法で家事按分をおこなうことが大切です。
なお、賃貸の場合は経費として計上できますが、購入した自宅の毎月の住宅ローン返済額は、家賃ではなく借金を返済していることになるため、経費にすることはできません。一方で、自宅建物の減価償却費の一部や固定資産税の一部、火災保険料の一部、住宅ローンの利息の一部、管理費の一部などは家事按分で経費に計上することはできます。
その他、電気を使わない、ということはあまりないかとは思いますが、ガスや水道代はサロンの事業内容によって使用頻度が変わってくるのではないでしょうか。事業でガスをほとんど使わないという場合には税務調査で認められない可能性が高くなります。実際に仕事でつかっているのかどうか。実情にあわせて経費計上するようにしましょう。また、電話代やインターネット代、切手代などの通信費も経費として計上することができます。自宅の固定電話とサロンの受付電話を同じ番号にしている場合には、毎月の平均的な通話時間をもとに家事按分によって区分けします。プライベートではそれぞれの携帯を使うため固定電話はほぼ使わないという場合には思い切ってサロン専用電話にしてしまう、という手もあります。そのような場合は100%経費として計上することが可能です。
【まとめ】自宅サロンを開業した場合の確定申告

自宅サロンを開業した場合には税務署へ開業届けを提出し、確定申告が原則必要です。特別控除を受けられる青色申告の申請は、確定申告と同時ではなく事前に手続きが必要となります。自分がどのように確定申告をしていくのか、開業届けを提出するタイミングで考え、必要な手続きをしておくと安心です。また、確定申告に不安がある場合には税務署で勉強会が開催されていたり、個別に教えてもらえる場合もあります。ただし、例年確定申告のシーズンになると混み合ってしまうため、ゆっくり相談したい場合には時期を選んで問い合わせしてみましょう。
