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エステティックの広告を規制する法律は一つではない
エステティックの広告を規制する法律は一つではありません。エステティック業は医師や薬剤師、あんまマッサージ師のような国家資格制度とはなっておらず、所管する行政庁も複数にわたります。エステティック業を取り締まる基本となる法律が制定されていないため、関連する法規制は医師法、医療法、あはき法、薬機法、特定商取引法、消費者契約法、景品表示法など複数ございます。
このようにエステティック業においては、法規制が複雑に絡み合っていることが、広告基準をわかりにくくしている要因といえます。
景品表示法

関連する全ての法律を隅々までチェックすることは、普段の業務でも忙しいエステティック事業者にとっては非常に難しいことです。まず、広告規制のポイントとして押さえるべきことは景品表示法と覚えてください。景品表示法という法律は、エステティック業にかかわらず全ての業種における広告に関して規制する法律になります。
①優良誤認
景品表示法では、商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示(優良誤認表示)を規制しています。もし、「広告の通りの効果が得られないなら、購入しなかったのに」といった消費者の不利益を防ぐ。
例えば、
- 「この(メニュー名)が受けられるのは、関西でここだけ!」
- 「わずか2週間で10キロ痩せることができます」
- 「見た目年令が-10歳の肌になります」
といった表現です。これらの表現は、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、根拠がないにもかかわらず、そのような効果が出ることを保証する宣伝であり、不当表示となります。
また、その効果(結果)を得た人が、全体に占める割合からみるとごく少数である場合、その効果(結果)の表示は、客観的に実証されていないため、この点においても優良誤認となります。
他にも体験談に限らず、広告表現すべてにおいて、”エステサロンの施術だけで痩せる”と捉えられる表現には注意をしましょう。エステ以外にも適度な運動と食事管理が必要であることを、はっきりと認識できるように表記することが重要です。
②有利誤認
商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示(有利誤認表示)を規制しています。
例えば、
- 「今だけ痩身コースが1回7000円」と広告しているが、実は常に7000円である場合
- 「日本でこの施術を受けられるのはここだけです」と広告しているが、他でも施術が受けられる場合
これらの表現は、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競業者のサービスよりもあたかも安いか、効果的であるかのように偽った宣伝であり、不当表示となります。本当に「このエステが受けられるのはここだけ」ということを証明できる材料があるのなら良いですが、他のエステサロンでも同じような施術が受けられる場合は、不当表示となってしまいます。
薬機法(旧薬事法)、医師法

景品表示法以外の法律として、薬機法(旧薬事法)や医師法にも触れないようにと聞かれた方も多いかと思います。薬機法(旧薬事法)、医師法とは、エステティック業を直接取り締まる法律ではありません。ただ、これらの法律では、医師免許を持った医師や承認を受けた医療機器、医薬品でしか行えない広告が定められています。
なお、薬機法(旧薬事法)、医師法に違反する広告ということは、合理的根拠を見出しがたいことがほとんどと思われるので、景品表示法にも違反していることになります。
医療行為ができると勘違いされるような表現
エステティックは医療行為とは異なります。傷や病気の治療のため、医学に基づいて人の体にメスを入れたりする行為は、医師免許を持った医師しか行うことができません。エステにおいて医療行為を行えないということは、エステの広告においても医療行為ができるかのような表現をすることも行えないことになります。
このため、
- 脂肪を分解できる
- 毒素を排出して肌荒れを治すことができる
- シミが消える
などといった表現は、医療行為と誤認される恐れがあるとして規制の対象となります。
美容機器を、医療機器と間違うような表現
また、エステの施術の際に利用する美顔器や痩身マシンは、身体のボディメイクを行う範囲内で機器を使用する必要があり、医療機器とは異なるものです。このため、エステの広告においては、薬機法(旧薬事法)、医師法等の規制により、これら医療行為や医療機器でしか認められていない表現(例えば、細胞を内側から活性化する、むくみを解消してシミも消すなど)を行うことができません。
エステ店舗内で化粧品や美容機器を販売する場合
エステ店舗内では、施術サービスのほかに、化粧品やオイル、クリームの販売であったり、小型の美顔器など美容機器の販売をすることも多いかと思います。これらの販売においては、薬機法(旧薬事法)の適用が直接及ぶことになります。薬機法においては、エステの施術サービスとは異なり、認められている広告の範囲が決まっておりますので、この範囲を十分守って広告を作成しましょう。
各種団体による自主基準

法律では、景品表示法でサービスの品質を偽らないこと(景品表示法の優良誤認)、実際よりも有利であると偽って宣伝しないこと(景品表示法の有利誤認)、医師や医療機器、医薬品の効果を広告しないこと(薬機法(旧薬事法)、医師法)というところまでしか、定められておりません。
医療機関や、医薬品、化粧品関係については、法律以外に、医薬品等適正広告基準や医療機関ホームページガイドラインなどが厚生労働省から定められていたりして、もう少し具体的な基準が明記されております。しかし、エステティック業に関しては、これらの基準やガイドラインが定められていないのが現状です。
これらの自主基準は、法律とは異なるものの、問題となる広告が実際に違反しているかどうかを判断する際の材料となる可能性はあるので、注意が必要です。具体的には、日本エステティック工業会が、「エステティック機器の広告表記に於ける指針」、エステティック業振興協議会が「エステティックの広告表記に関するガイドライン」を発表しているので確認をするようにしましょう。
